2016.11.05 Saturday
お知らせ。
JUGEMテーマ:日記・一般
先日、コピー品の制作依頼がありました。「画像のものと同じものを」という事でメールをいただいたのですが、一部特別な例外を除きコピー制作は一切お断りしております。
特別な例外とは。。。
制作者、メーカー等と連絡が取れない、又はもうそのブランドが存在しない。
その為に紛失、破損してしまった品を全体又は一部再制作する必要がある。
上記にあてはまり且つ、こちらがどうしてもそうせざるを得ないとお客様の理由から判断した場合のみです。
その商品と同じものが欲しいのでしたら、そのブランドさんで購入して下さい。理想のものが手に入ります。
過去のお客様ですが、工房で直接作ってもらえれば安く済むはずだ。という理由でコピーの相談をしに来られた方もおりました。
勘違いです。そしてそのブランドさんにも失礼ですし、うちにとっても迷惑ですのではっきりとお断りさせていただきました。
この様な事を書くと反発する意見をいただく事もあるのですが、うちのスタンスです。ご理解いただけますようよろしくお願い致します。
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